知っておこう!電気工事事業者登録の分類
こんにちは!愛知県豊橋市に拠点を置き、主に東海地方にて電気工事の仕事に携わっている、建設業の有限会社髙栄電設です。
電気工事の業者とひと言で言っても、条件や業務内容によって細かく分類されています。
そこで今回のコラムでは、電気工事事業者登録の分類についてご紹介します。
登録電気工事業者とは
登録電気工事業者とは、電気工事事業者登録申請を行い、各都道府県知事に登録された電気工事業者のことを指します。
電気工事を専門として事業を始める場合には、法によって登録電気工事業者の登録を受ける必要があります。
登録を行うには全国一律で2万2000円かかりますが、行政書士に登録を依頼した場合には最大で約5万円の別途費用が必要です。
みなし登録電気工事業者とは
500万円以上の電気工事を受注する場合、建設業許可の取得に加え、みなし登録電気工事業者の登録手続きも必要です。
これに対して500万円未満の工事を受注している場合には、みなし登録の手続きは行えないので、まずは登録電気工事業者の廃止手続きを行い、建設業許可を取得する必要があります。
不適切な登録を行っている場合には、法律違反として懲役や罰金が課せられる可能性もあります。
通知電気工事業者とは
通知電気工事業者とは、600Vを超える電圧を受電している電気設備や、設置している工場・施設などを対象に工事を行っている業者です。
建設業許可を取得しておらず、自家用電気工事業を行う場合には、通知電気工事業者として事業開始の10日前までに通知手続きを行う必要があります。
通知をする際に必要な情報は各都道府県で異なりますが、適切な測定器を用いて出された数値結果を報告することになります。
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